2020/04/01
関連情報
経営事項審査の事務取扱いについての改正について(国交省)
会員各位
今般、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和2年国土交通省告示第496号)及び「建設業法施行規則第18条の3第2項第3号の登録基幹技能者講習を修了した者に準ずる者を定める件」(令和2年国土交通省告示第497号)が制定されたところ、これを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総
建第269号)の一部を改正、国交省より発出されました。
通知を掲載しますので遺漏なくご対応お願いいたします。