2021/03/31
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建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行(令和3年4月1日)について
建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30 号)が令和元年6月5日に成立、同月12 日に公布され、技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)部分について令和3年4月1日から施行されます。
これに伴い、「建設業法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第174号)が令和2年5月27 日に公布、「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省令第70 号)が同年8月31 日に公布されたところです。
また、建設業法施行令第36 条第1項第4号、第37 条第1 項第2号、同条第2項第1号ロ及び同項第2号ロに規定する技術検定の受検資格を有する者として、国土交通大臣が認定する者を定める告示(令和3年国土交通省告示第97 号~第100 号)等の関係告示が令和3年2月から同年3月にかけて公布されました。
以下の通知、別添をご確認ください。