2021/06/30
関連情報
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する制度について(厚労省)
今般、第204 回国会にて、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に 関する法律」が成立しました。本法は、厚生労働省が所管し令和3年6月16日に公布され公布後1年以内に施行される予定です。
給付金及び追加給付金(給付金等)の対象者・・・次の①~③の要件を満たす方
①以下の期間ごとに、記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより 、
②石綿関連疾病にかかった
③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
昭和 47 年 10 月 1 日~昭和 50 年 9 月 30 日 石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和 50 年 10 月 1 日~平成 16 年 9 月 30 日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
国土交通省からの周知協力依頼
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する制度の周知について210629.pdf
厚生労働省のホームページならびにリーフレットは以下を参照ください。